固定資産税4
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2026.09.16
所有されている土地に私道が含まれている場合のお話です。よく土地取引きでは、土地面積100㎡、別途私道部分15㎡や、土地面積120㎡(私道部分20㎡含む)などの記載があります。この私道部分には固定資産税が課税されません。それは道路として公共の役割を果たしているからです。少し難しいのが土地面積の一部を道路提供している(セットバックといいます)場合です。前面道路が4メートル未満の道路の場合で、家を建て替える際には敷地の一部を提供して道路状にしなければいけない法律があります。この道路提供した部分については課税されません。土地が今まで100㎡で、建替えに際し道路提供した部分が10㎡あった場合は、課税される面積が90㎡に減ることになります。しかし、役所に申告しないと気づかれずにそのまま課税されてしまうこともありますのでご注意下さい。尚、分譲地などでゴミ置き場を共有で所有されている場合がありますが、こちらは課税対象となります。ご参考までに。

