不動産取得税

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2026.09.27

不動産取得税

今回は不動産取得税についてです。この税金は不動産関係や税のお仕事をしている方、不動産投資家以外はあまり聞き覚えがないかもしれません。それもそのはずで、不動産を取得後一度のみ掛かる税金で支払う機会が滅多にないためです。ちなみに、相続で不動産を取得した場合には不動産取得税は掛かりません。これはぜいたく税とういう観点からすると、みずからの意思ではなく取得したものには課税されないと考えると理解できます。

さて、税額ですが基準となるのは登録免許税と同じく固定資産税評価額です。それに3%を掛けた数字が税額となります。これは土地・建物とも同じ税率です。例えば、1000万円が評価額の土地ないし建物の場合は30万円が税額となります。結構な額ですね。これが土地と建物が同じ評価額だとすると合計60万円です。しかもこの税金は買った時に払うのではなく、買ってから数か月後に支払通知書が突然届きます。うっかり忘れていると驚きます。

ただし、居住用の住宅を買われる方には軽減措置がありますのでご安心下さい。軽減措置の計算は少し複雑なので省略しますが、主な点を挙げていきたいと思います。1.一般的な新築建売住宅を購入する場合は軽減措置が効いて税額はほとんどの場合掛かりません。2.中古住宅の場合は掛かる可能性があります。3.土地を買って注文住宅を建てる場合は土地購入から3年以内に建てないと軽減措置が受けられない。4.またこの場合は家が建つより前に土地の不動産取得税を先に支払わなければならない。家が完成した後その支払った税金を還付請求することが出来る。ちなみに還付請求しないと戻ってきませんのでご注意下さい。5.投資でワンルームマンションやアパートなど購入する方は軽減措置がないので、当初から必要経費としてみる必要がある。以上、不動産取得税についてでした。

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