相続税 アパート経営
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2026.10.11
相続税についてですが、先の基礎控除を超える部分については税金が掛かります。現金でもっていると時価ですので、遺産額を圧縮することができません。そのため、資産家の方が遺産額を圧縮するためによくやるのがアパート経営です。土地や建物の相続税の評価額は路線価や固定資産税評価額で計算するのが主なので、遺産額を少なくすることが可能です。そして、その土地や建物を賃貸している場合は更に評価額を下げることができます。分かりやすくするために細かい点は省略しますが例えば以下のような感じです。現金1億円はそのまま。土地5,000万円、建物5,000万円かけてアパート経営した場合の相続税の評価額は土地は路線価で約2割減で4,000万円。それに貸している場合は借地権割合(60%)と借家権割合を控除するので3,280万円の評価に下げることが可能です。建物については、固定資産税評価額が時価の約6割として、3,000万円。そこから借家権割合を控除すると2,100万円の評価となります。土地と建物を合わせた評価額は5,380万円となり、1億円を現金で持っている場合より約4,600万円ほど評価額を下げることできます。この計算はあくまで簡易的なものですが、資産を多くお持ちの方が不動産経営される理由はこのためです。

