さらにすごい大幅な節税 アパート経営
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2026.10.13
アパート経営の続きです。ただ現金を相続するより節税効果が高いのは先にお話しした通りですが、更にその評価を下げることができるが小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)というものです。アパート経営ではなく自宅を相続した場合も適用できますが、それはまた次回お話しします。被相続人が生前貸していたアパート等を相続した場合、その土地評価額から更に50%下げることが出来るというものです。例えば、単純に土地の評価が5,000万円の場合にアパートを建てて賃貸していた場合(貸家建付地といいます)の土地評価額は4,100万円と減額されます。そこで小規模宅地の要件(貸付事業用宅地)を満たせば、更に50%まで評価を下げることが出来るという制度です。その結果評価額が2,050万円まで圧縮されるというすぐれものです。この制度を使うには適用要件がありますので注意が必要ですが、資産を多くお持ちの方には有用な制度ですね。

