相続 不動産

ブログ

2026.10.09

相続 不動産

さて、本日は相続税についてです。相続税の課税対象はいろいろありますが、本ページは不動産関係のものですので、それを中心に説明してまいります。日本の金融資産の約6割が不動産といわれており、相続税についても影響の大きい分野です。相続税の基礎控除は3,000万円プラス法定相続人×600万円というのはご存じの方も多いかと思います。法定相続人が3人の場合は1,800万円なので、合計4,800万円が基礎控除の範囲ということになります。要するに課税遺産がこの範囲内なら課税されません。預貯金・株・債権などは時価なので、被相続人が亡くなられて時の額がそのまま(株などは算出方法がいくつかありますが)遺産額となります。では、不動産の場合はどうでしょうか。こちらも時価で計算します。被相続人が昭和初期に200万円で買った土地と、数年前に2,000万円で買った土地が同じ価値ではないからです。では、その土地の価値を判断するにはどうするのでしょうか。わざわざ不動産鑑定士に鑑定してもらう方法もありますが、負担が大きくなります。そのため、一般的な相続での不動産評価は路線価というもので評価します。こちらはインターネットでも見ることが可能です。土地面積に前面道路に記載されている㎡単価を掛けて算出します。ただし、土地の形により若干の補正はあります。角地などは少し高くなり、変形地などは安くなるといった感じです。一方で田舎などで路線価が設定されていない土地の場合は倍率方式というものを採用しております。固定資産税評価額に一定の倍率を掛けるものです。建物の相続税評価額は固定資産税評価額となります。土地・建物とも実勢価格で計算される訳ではなく、それよりも多少安い金額になると覚えておけば良いかと思います。ちなみに、路線価は実勢価格に近い公示地価や基準地価のおよそ8割ほどとなっております。

プライバシーポリシー Copyright(ⅽ) 2023 HAMA-LAND CO., LTD.M
All Rights Reserved.